余命三年時事日記さんのブログです
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引用
.....告訴や告発を受理して捜査の結果、起訴、不起訴処分ということであれば、不起訴についての不服の窓口として検察審査会がある。これはもちろん法で定められたもので法に基づく手順である。
第五次までの告発については、東京地検などは返戻に際して公印もないという、受理以前の門前払いであるから検察審査会への不服申し立ては要件を満たさない。要するにできないのである。
その対抗手段については
1.受理されるまで告発を続ける。
2.上級地検に告発する。
3.担当検察官を告発する。
4.検察官適格審査会へ申し立てをする。
5.法務大臣への申し立て。
6.総理大臣への指揮権発動要請。
というような取り組みとなるが、これは同時並行ということになる。
共謀罪が施行され、関係法について国連に付託された条約が発効するのが8月10日であるから、今般の川崎デモの告訴、告発や新規懲戒請求および第六次告発はそれ以降となる。
略
.....単なるガス抜き手段だとは知っていたが、もう少し格好をつけなくちゃね。
引用以上
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