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引用
.....第六次告発ではPDFで事前にアップしないことにした。理由は簡単である。
添付の証拠が多すぎて載せきれないのである。
「207 伏見顕正告発状」は約500ページ。
「193 日本弁護士連合会懲戒請求書」でも約20ページはある。
一例として193を掲載しておくことにする。1件当たりのすさまじさがわかるだろう。
懲戒請求書
日本弁護士連合会 御中
平成29年 月 日 №00193
懲戒請求者
氏名 印
住所〒
対象弁護士会
愛知県弁護士会
京都弁護士会
第一東京弁護士会
神奈川県弁護士会
兵庫県弁護士会
申し立ての趣旨
上記弁護士会を懲戒することを求める。
懲戒事由
上記弁護士会については、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、確信的犯罪行為である」として懲戒請求しているが、その際にHP上で記載していない施行規則をもって懲戒請求の抑止と思われるような対応をしている弁護士会がある。
また、複数の明らかな犯罪弁護士を抱えている弁護士会や傘下組織に明らかな違法組織の疑いがある弁護士会がある。
個々の事由については別添の通りである。
引用以上
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