余命三年時事日記さんのブログです。
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引用
★「村岡啓一・白鴎大教授(法曹倫理)は「懲戒請求は弁護士であれば対象となるのは避けられない。ただ、今回は誰でも請求できるルールを逆手に取っている。声明は弁護士会が組織として出しているのだから、反論は弁護士会に行うべきだ。弁護士個人への請求は筋違いで制度の乱用だ」と指摘している。」
☝︎毎日新聞版もそうでしたが、懲戒請求者の人数をメインに問題提起なさっていますね。
以前にも書きましたが、懲戒請求の発生にあたり請求者の人数の多少は関係が問題があるのですか。
懲戒請求は人数が少ない方が正しく、多いのは正しくないの法則でもあるのですか。
懲戒請求に人数制限を設けているのですか。
弁護士法や各弁護士会さんの会則や会規、規則に人数制限の条文があるのですか。
懲戒請求事由の深刻さに請求者人数が比例してはいけないのですか。
今回の根拠は日本国民全員にあると自分は考えますのでたとえばですが、もし日本国民全員から懲戒請求を受けたとしても、やはり同じ事を仰るのかな。
人数を問題視なさるその根拠を示して頂かないと判りませんね。
と思いました。
引用以上
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