忍者ブログ

憲法改正反対!国際法違反の現行憲法凍結!大日本帝国憲法再生!

余命告訴告発事件取り扱い要項の確認

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

余命告訴告発事件取り扱い要項の確認

余命三年時事日記さんのブログです



http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/01/27/1510-%e5%91%8a%e8%a8%b4%e5%91%8a%e7%99%ba%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e5%8f%96%e3%82%8a%e6%89%b1%e3%81%84%e8%a6%81%e9%a0%85%e3%81%ae%e7%a2%ba%e8%aa%8d/


引用






検察の異様な対応が続いている。東京地検は第一次告発、第二次告発書類を返戻した。第三次告発は告発人を増やし、案件も証拠書類も増やしているが、基本的な検察の返戻理由とは関係がないので、全く同様の対応となる可能性が高い。
 過去ログで議論があったように、東京地検が他の地検事案を全く考慮せずに、他の地検への事案移送もなく、国益の関わる外患誘致罪事案を門前払いした行為は、さすがに看過できるものではない。
 第三次告発では、この点を考慮して、東京地検と横浜地検に事案を振り分けている。
また、全国またがる、知事生活保護費支給や朝鮮学校補助金支給にかかる知事や弁護士の告発について第四次告発では各地方検察庁に振り分けることにした。
 返戻理由にある「日中間関係は何も国益上の問題はなく、平和、友好関係にある」というスタンスは「日韓関係は国交断絶の危機にある」という日本国民すべての現状認識とはかけ離れており、検察の信頼性に大きな疑念を抱かせるものである。
 第四次告発では、状況にもよるが、すでに第三次告発門前払いを想定して、少なくとも地検の担当者及び担当部署を外患罪で告発する予定である。
 司法の癒着汚染が、巷間、大きく話題となるなか、地検の対応に関する法的問題点を再度点検確認しておく必要がでてきた。以下、過去ログを再掲しておく。






引用以上



東京検察が今迄の告訴を受理して、起訴すれば何の問題も無いのですが、今回も理由を説明せずに返戻するようだといよいよ外患罪の対象になるでしょう。他の地検で最初に受理するのはどこでしょう。
PR

コメント

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

P R